TEL:080-8165-2662 e-mail: (日本語・中国語対応)
<その翻訳、専門的観点から見て、本当に正確ですか?><br>法律・会計・税務などの専門的分野における日本語⇔中国語翻訳・通訳なら専門家におまかせください!<br>全国通訳案内士(中国語) 波賀野剛如 事務所<br>●行政書士・宅地建物取引士・マンション管理士・総合旅行業務取扱管理者などの法律専門知識●日商簿記検定1級・全経税務会計能力検定・商学修士(租税法専攻)などの会計・税務専門知識●ファイナンシャルプランニング技能士・年金アドバイザー・一種証券外務員などのファイナンス専門知識 を持つ全国通訳案内士(中国語)が直接翻訳・通訳を致します(普通話・粤語に対応)。<br><ご安心ください!>当事務所代表は、行政書士資格を持つ全国通訳案内士(中国語)です。行政書士法上、行政書士(その使用人等についても同様)には厳格な守秘義務、行政処分及び罰則が課せられています<br>(行政書士法12条、14条、19条の3、22条1項)。契約書等の企業秘密である法的文書の翻訳も安心しておまかせいただけます。
トップページ(日本語) ご挨拶(日本語) 翻訳実績等(日本語) 料金(日本語) お問い合わせ(日本語)
首页(中文(简)) 致辞(中文(简)) 翻译经验等(中文(简)) 收费(中文(简)) 询问(中文(简))
首頁(中文(繁)) 致辭(中文(繁)) 翻譯經驗等(中文(繁)) 收費(中文(繁)) 詢問(中文(繁))
 
 トップページ(日本語)>ご挨拶(日本語)
更新日:2024年02月24日

  ご挨拶

ご挨拶

「全国通訳案内士(中国語) 波賀野剛如 事務所」のホームページをご覧いただき誠に有難う御座います。
事務所代表の波賀野剛如でございます。

ホームページのタイトルにもございますとおり、私は、中国語の全国通訳案内士であると共に、行政書士でもあり、従前、中国北京語言文化大学での留学経験、中国広東省広州市にございます世界四大会計監査法人での税務コンサルティング業務従事経験を有し、計7年超に及ぶ中国での生活経験を通じて、日本法のみならず、中国法にも精通した翻訳者であることを自任しております。
また、私は、宅地建物取引士・マンション管理士・総合旅行業務取扱管理者等の法律関係資格、日商簿記検定1級・全経税務会計能力検定等の会計・税務関係資格、ファイナンシャルプランニング技能士・年金アドバイザー・一種証券外務員等のファイナンス関係資格等も有し、法律・会計・税務等の専門的分野における日本語⇔中国語間の翻訳の専門家であることも自負しております。

法律専門用語には、例えば、「みなす」と「推定する」・「準用する」と「例による」・「署名」と「記名」・「謄本」と「抄本」・「以上」と「超える」・「不法」と「不当」・「規程」と「規定」等のように、我々が日常的に使用している中では意識的に区別をしていないが、法的には全く意味の異なる語が多くあり、法律・会計・税務等の専門的分野における翻訳においては、一般的な意味で、どれだけ日本語が得意な中国人翻訳者が行った翻訳であっても、どれだけ中国語が得意な日本人翻訳者が行った翻訳であっても、翻訳者に当該翻訳分野の専門知識がなければ、一般人の目から見れば「正しい」と思われる翻訳に見えても、実は、厳密な解釈が必要とされる場面となったときには、日中双方の間においてその解釈に紛糾が生じるということになりかねません。

そこで、私は、あえてこのホームページのタイトルとして、皆さまに向けて問いかけさせていただきました。

「その翻訳、専門的観点から見て、本当に正確ですか?」

例えば、御社が中国投資を中国現地資本の会社と合弁で行った場合において、合弁契約書等の企業活動の要となる重要書類について、合弁開始の後、合弁者双方でその解釈に紛糾が生じたらどうでしょうか。
投資先は外国である中国、日本と法律も違えば、習慣・言語も全く異なります。そして、投資資金は既に相手側である中国に…。
そのような中で、日本側合弁者と中国側合弁者の間で合弁契約書の解釈について紛糾が生じたら、どちらに有利かは火を見るよりも明らかかと思います。

加えて、当事務所には、普通話及び粤語(広東語)が母語であり、かつ、日本語能力試験(JLPT)1級の日本語能力を有する広東省広州市出身の中国人スタッフも在籍しており、例えば、御社が、中国本土ではなく香港等への投資をお考えの場合、中国本土で用いられている標準中国語(普通話)と香港で用いられている粤語(広東語)との間での言葉の用法の違い等までをネイティブレベルでスクリーニングした上で、納品させていただくことが可能でございます。

そして、御社が翻訳者を選択される際に留意すべきこととして、もう一つ特記させていただきたいのが、私が「行政書士資格を持つ全国通訳案内士である」ということです。
行政書士法上、行政書士には厳格な守秘義務が課せられており(行政書士法12条)(その使用人等についても同様(行政書士法19条の3))、もし行政書士が守秘義務に反した場合、厳しい罰則を受けることとなり(行政書士法22条)、場合によっては、都道府県知事から業務の禁止処分を受けることとなります(行政書士法14条)。

このため、御社がその内容を絶対に外部に漏らしたくない契約書等の企業秘密である法的文書の翻訳の委託も、行政書士でもある翻訳者であれば、安心しておまかせいただけます

当事務所といたしましては、このような特色を活かし、微力ながらも日本と中華圏のお客様との間における架け橋となれる様尽力して参る所存でございますので、お客様各位におかれましては、何卒当事務所へのご愛顧の程賜れますよう宜しくお願い申し上げます。





  全国通訳案内士(中国語) 波賀野剛如 事務所
  代表 波賀野剛如
  行政書士・全国通訳案内士(中国語)

<ご安心ください!>
行政書士法上、行政書士(その使用人等についても同様)には厳格な守秘義務、行政処分及び罰則が課せられています(行政書士法12条、14条、19条の3、22条1項)。
行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
(行政書士に対する懲戒)
第十四条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 一 戒告
 二 二年以内の業務の停止
 三 業務の禁止
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。
第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
お客様よりご相談頂いた内容や資料等が外部に漏れることはございませんので、他人に知られたくない内容についても安心してご相談ください。

保有資格等

行政書士(第16080705号)
(行政不服申立て代理人)特定行政書士(第16080705号)
(暴力団追放)不当要求防止責任者(第16080705号)
(出入国在留管理庁)申請取次行政書士((東)行16第188号)
行政書士ADRセンター東京 調停人候補者(外国人分野)・手続管理委員候補者(外国人分野・ペット分野・敷金原状回復分野)・受付担当者
(※行政書士ADRセンター東京パンフレットはこちら(日本語・英語(English)版日本語・中国語(中文)版))
一般社団法人ヒューマン&アニマル・ライツ機構(HARO) 専門家サポートチーム
愛玩動物飼養管理士2級
(文部科学省文化庁認定)著作権相談員・知的財産管理技能検定3級
全国通訳案内士(中国語)(東京都第CH00730号)
英検 準1級
TOEIC850点
ハングル能力検定4級
社団法人日本観光通訳協会(JGA) 通訳ガイド検索システム 登録(中国語ガイド)
葛飾区役所区民相談室 遺言書・遺産分割協議書の書き方相談 相談員
葛飾区役所区民相談室 外国人の入国・在留・帰化・就労等の手続き相談 相談員
葛飾区役所地域振興部文化国際課 国際交流ボランティア(語学ボランティア)
公益財団法人千葉国際コンベンションビューロー 国際交流ボランティア(語学ボランティア)
千葉県市川市国際交流協会(IIA) 会員
国際結婚を考える会(Association for Multi-Cultural Families)(AMF2020) 会員
東京商工会議所 会員
東京商工会議所 葛飾支部 窓口専門相談(許認可・外国人雇用) 相談員
総合旅行業務取扱管理者
総合旅程管理主任者(添乗員・ツアーコンダクター)
職業紹介責任者
派遣元責任者
(技能実習法)監理責任者
(技能実習法)技能実習責任者
(技能実習法)技能実習指導員
(技能実習法)生活指導員
運行管理補助者(旅客・貨物)
特別管理産業廃棄物管理責任者
宅地建物取引士((東京)第242721号)
マンション管理士(第0016030392号)
管理業務主任者(第16072510号)
賃貸不動産経営管理士((1)046867)((賃貸住宅)業務管理者)
甲種防火管理者(第1650672号)
防災管理者(第S1650672号)
(屋外広告)業務主任者
貸金業務取扱主任者(K160022240)
食品衛生責任者
酒類販売管理者
マイナンバー対応個人情報保護士
日商簿記検定1級
全経簿記検定上級
全経税務会計能力検定消費税法1級
全経税務会計能力検定法人税法2級
全経税務会計能力検定所得税法2級
税理士試験(簿記論・財務諸表論) 合格
国際会計検定(BATIC) Bookkeeper Level
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
銀行業務検定協会 年金アドバイザー3級
銀行業務検定協会 相続アドバイザー3級
一種証券外務員試験合格
貿易実務検定C級
第三級陸上特殊無線技士      その他多数

略歴

◆大学在学中、中国語(普通話)学習のため中国北京語言大学に留学、大学卒業後は、同大学への留学経験を生かし、総合商社にて国際貿易・国際営業の経験を積んだ後、ビッグ4と呼ばれる世界最大の監査法人系列の経営コンサルティング会社に入社、業務改革への取り組みを通じたMAS (Management Advisory Service)、BPR (Business Process Re-engineering)、SSC (Shared Service Center)等のコンサルティング経験を、様々な業界において積む。
◆その後、大学院商学研究科博士前期課程にて租税法を専攻、将来の実務面への応用を前提に国際税務会計ビジネス領域での展開が可能な研究での修士号取得を目的として、法人税法・所得税法・相続税法・消費税法といった、わが国の国税における租税実体法及びそれらに関連する租税争訟法を中心とした研究を行い、大学院博士前期課程を修了、修士号取得の後は、更なる専門的能力を身に着けるべく大学院博士後期課程へと進学、米国・国際会計基準等や憲法・行政法学といった租税法関連領域における研鑽も行う一方、博士前期課程で学習した国税関連の租税実体法及び租税争訟法に止まらず、地方税法・租税手続法・租税徴収法・租税罰則法、また、わが国の租税法のみならず海外租税法、国際課税及び租税条約、更には租税政策にまでその研究の範囲を広げ、租税分野における更なる専門性の探求を行い、中でも特に、国際課税及び租税条約等を研究テーマの柱に据えた上、将来の実務面への応用を前提に国際税務会計ビジネス領域での展開が可能な研究での研究に邁進。これと平行して、法律会計事務所において会計指導及び決算業務並びに税務申告業務、経営指導その他のコンサルティング業務を担当し、実務上の経験も多く積むと共に、所属大学の会計教育センター及び経営経理研究所において、大学生に対する会計及び租税法関連教育科目の指導も行い、後進の育成にも積極的に取り組む。
◆その後、同じくビッグ4の一つである監査法人の在中国法人に所属、中国広東省広州市にある当該監査法人の税務部門において、わが国及び中国における内国租税法務、移転価格税制を始めとした多国間にまたがる国際租税法務、並びに、租税条約に基づく事前確認・相互協議等の政府間行政救済及び租税争訟等の司法救済といった租税手続法分野での業務を主体として勤務した後に独立。
◆現在、中華圏ご出身のお客様を中心とする渉外法務を柱とする行政書士業、中国語翻訳・通訳案内士業に従事する傍ら、顧客に対する更に高く広い視点から高品質のサービスを提供すべく、行政法・社会法・企業法・経済法・知的財産法・情報法の学習等の自己研鑽にも励む。

京都大学 農学部 卒業(農学士)
拓殖大学大学院 商学研究科 博士前期課程(租税法専攻) 修了(商学修士)
拓殖大学大学院 商学研究科 博士後期課程(租税法専攻) 満期退学

         
  法律等の専門的分野における日中翻訳・通訳(普通話・粤語に対応)なら法律専門家におまかせを!
 
全国通訳案内士バッジ 全国通訳案内士(中国語) 波賀野剛如 事務所

  弊所では日本ビザ(在留資格)・永住・帰化申請業務もご提供しています!
  粤語対応スタッフ(広東省広州市出身・日本語能力試験1級)も在籍
 

  電話:080-8165-2662
  ファックス:03-6737-1253
  Eメール:
 

当事務所SNSアカウントリンク
LINEアカウント WeChatアカウント
haganotakeyuki

haganotakeyuki
WhatsAppアカウント Skypeアカウント
takeyuki.hagano
Facebookプロフィール Twitterアカウント




Copyright © 2016-2024 全国通訳案内士(中国語) 波賀野剛如 事務所 All rights reserved.
by 無料ホームページ制作講座