「全国通訳案内士(中国語) 波賀野剛如 事務所」のホームページをご覧いただき誠に有難う御座います。
事務所代表の波賀野剛如でございます。
ホームページのタイトルにもございますとおり、私は、中国語の全国通訳案内士であると共に、行政書士でもあり、従前、中国北京語言文化大学での留学経験、中国広東省広州市にございます世界四大会計監査法人での税務コンサルティング業務従事経験を有し、計7年超に及ぶ中国での生活経験を通じて、日本法のみならず、中国法にも精通した翻訳者であることを自任しております。
また、私は、宅地建物取引士・マンション管理士・総合旅行業務取扱管理者等の法律関係資格、日商簿記検定1級・全経税務会計能力検定等の会計・税務関係資格、ファイナンシャルプランニング技能士・年金アドバイザー・一種証券外務員等のファイナンス関係資格等も有し、法律・会計・税務等の専門的分野における日本語⇔中国語間の翻訳の専門家であることも自負しております。
法律専門用語には、例えば、「みなす」と「推定する」・「準用する」と「例による」・「署名」と「記名」・「謄本」と「抄本」・「以上」と「超える」・「不法」と「不当」・「規程」と「規定」等のように、我々が日常的に使用している中では意識的に区別をしていないが、法的には全く意味の異なる語が多くあり、法律・会計・税務等の専門的分野における翻訳においては、一般的な意味で、どれだけ日本語が得意な中国人翻訳者が行った翻訳であっても、どれだけ中国語が得意な日本人翻訳者が行った翻訳であっても、翻訳者に当該翻訳分野の専門知識がなければ、一般人の目から見れば「正しい」と思われる翻訳に見えても、実は、厳密な解釈が必要とされる場面となったときには、日中双方の間においてその解釈に紛糾が生じるということになりかねません。
そこで、私は、あえてこのホームページのタイトルとして、皆さまに向けて問いかけさせていただきました。
「その翻訳、専門的観点から見て、本当に正確ですか?」
例えば、御社が中国投資を中国現地資本の会社と合弁で行った場合において、合弁契約書等の企業活動の要となる重要書類について、合弁開始の後、合弁者双方でその解釈に紛糾が生じたらどうでしょうか。
投資先は外国である中国、日本と法律も違えば、習慣・言語も全く異なります。そして、投資資金は既に相手側である中国に…。
そのような中で、日本側合弁者と中国側合弁者の間で合弁契約書の解釈について紛糾が生じたら、どちらに有利かは火を見るよりも明らかかと思います。
加えて、当事務所には、普通話及び粤語(広東語)が母語であり、かつ、日本語能力試験(JLPT)1級の日本語能力を有する広東省広州市出身の中国人スタッフも在籍しており、例えば、御社が、中国本土ではなく香港等への投資をお考えの場合、中国本土で用いられている標準中国語(普通話)と香港で用いられている粤語(広東語)との間での言葉の用法の違い等までをネイティブレベルでスクリーニングした上で、納品させていただくことが可能でございます。
そして、御社が翻訳者を選択される際に留意すべきこととして、もう一つ特記させていただきたいのが、私が「行政書士資格を持つ全国通訳案内士である」ということです。
行政書士法上、行政書士には厳格な守秘義務が課せられており(行政書士法12条)(その使用人等についても同様(行政書士法19条の3))、もし行政書士が守秘義務に反した場合、厳しい罰則を受けることとなり(行政書士法22条)、場合によっては、都道府県知事から業務の禁止処分を受けることとなります(行政書士法14条)。
このため、御社がその内容を絶対に外部に漏らしたくない契約書等の企業秘密である法的文書の翻訳の委託も、行政書士でもある翻訳者であれば、安心しておまかせいただけます。
当事務所といたしましては、このような特色を活かし、微力ながらも日本と中華圏のお客様との間における架け橋となれる様尽力して参る所存でございますので、お客様各位におかれましては、何卒当事務所へのご愛顧の程賜れますよう宜しくお願い申し上げます。
全国通訳案内士(中国語) 波賀野剛如 事務所
代表
全国通訳案内士(中国語)・行政書士
波賀野剛如

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